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建築条件付土地とは…

建築条件付土地って聞いた事ありますか?

きっと このブログを読まれている時点で何かしら土地や建物に興味をお持ちでしょうから一度は聞いたり目にしたりしたことがあると思います。

ひょっとしたらまだ土地を探している最中や、工務店を探しておられるのかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

今までに土地を探して

インターネットやポータルサイト

を検索していると 売地(建築条件付き)を目にしたことが一回はあるはず。

この建築条件付きとは、その土地にて建築行為をする場合

指定された工務店やハウスメーカーさんが建築します。

もう少し細かく言うと、ある一定期間中にその工務店やハウスメーカーと

建築請負契約をしなければなりません。

その工務店さんやハウスメーカーさんとご縁が成就すれば何の問題もありませんが、その工務店さんやハウスメーカーさんと万一ソリが合わない場合や、不信感を抱いたとしても半ば嫌々?契約をしてしまうケースもあるようです。

そんな気持ちで家を建ててしまっても良いのでしょうか?

その土地が気に入った(土地の魅力)だけで、一生住む家を建てる

工務店さんを決めてしまっても良いのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

今までにも弊社に相談しに見えたお客様(他社で建築条件付き土地で打合せ中)

から聞いたハウスメーカーさんの返答がこれまた凄いです。。。

建築条件付きならではの返答なのでしょうか?

お客様が当初の標準仕様から

≪増額した金額の内訳を教えてください≫

と質問したところ、その返答が【予算が上がった内訳は 社外秘です。】

 

それってありか???そんなん言ったらなんでもありやん。。。

 

【この土地お気に召してますよね?今決めないと他の方に買われてしまいますよ?】

よくある殺し文句!炸裂やん。。。

 

 

 

 

 

 

 

仮にそうだとしても、その判断基準で迫って請負契約が成就して嬉しいのか?疑問です。

 

あなたの目の前の営業マンはあなたを見ていません。決まり切った殺し文句と訓練された売り文句を言うだけの販売員さんなのです。

 

そんな相談を聞くと、もっと目の前のお客さんの事考えて対応してあげたらいいのにと感じてしまいます。

 

ノルマに追われ、目の前のお客様の満足を高めることは二の次なのかな?

 

建築条件付き全てが悪いとは言いません。弊社も建築条件付き分譲地はありますから、ただ、そのようなウチが気に入らなければ他に売っちまうぞ!スタンスではありません!

 

これは断言できる!

なぜならば、そんな接客で万一契約頂けたとしても、嬉しくないです。

 

過去にはこんな方もいました。

・設計士さんと合わないけど仕方ないから・・・

(何が仕方ないのでしょうか?すでに支払った金銭があるのか?)

そんなの返してもらえるし、返金しない業者がいるのであれば、

その業界の協会に相談してみましょう。

 

・すべて言われるままに妥協しても希望予算にならない・・・

(色々とオプションが多すぎたのでしょうか?それとも・・・)

 

・どんな仕様で建てているか知りたいが教えてくれない

(自社が建てている建物の事何も知らないのか?)

 

・契約して家に帰ったのが午前3時でした。。。

(業者が神経衰弱を狙ってますよね?)

 

いろいろなケースがありましたが、どのお客様も皆顔が疲れ果てていました。これから楽しい事をするはずなのに。。。

 

目の前の業者は、数千万円を支払う相手にふさわしいですか?

一度冷静に考えてみる事が大切です。

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————–

「建築条件付土地」とは、

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会によると、

自己の所有する土地を販売するに当たり、

自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する

建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する

建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件

として売買される土地をいいます。

建築条件付土地は、建築確認を受けていないため、

土地付住宅として取引することはできません。

契約は、土地については売買契約、建物については

建築請負契約を締結することになりますので、二つの契約となります。

つまり、建物は顧客の注文を受けて請負契約を結び建築

することになり(フリープラン、オーダー建築)、

建物の間取りなど内容の決定権は土地購入者にあるわけです。

経済効果的には土地・建物を取引する結果となるという意味で、

建売住宅の青田売りと建築条件付売地とはよく混同されますが、

似て非なるものなのです。

また、事業者において、よく「売建て住宅の販売をしている。

との言い方がありますが、これは建築確認を受けず、

販売してから建築するというもので、単なる「建売住宅の違法な青田売り」

を言い換えているにすぎません。

建売住宅の青田売りは、建築基準法第6条の確認(建築確認)

を受けて土地付新築住宅として取引するものであって、

契約は「売買契約」1本となりますので、

いわば既製品の販売ということになります。

つまり、建物の間取りなど内容は売主がすでに決定しているわけです。

なお、建築条件付土地は、取引の対象が土地ですから、

広告に際しては建売住宅の取引であると誤認されないように

する必要があります。

建物の完成予想図や間取り図を大きく掲載したり、

土地と建物の総額を大きな文字で表示することなどは、

広告表示の開始時期の制限に違反するとともに建売住宅と

誤認される不当表示に該当するおそれがありますので注意が必要です。

この誤認を排除するために表示規約第6条で

「建築条件付土地取引における建物表示の特例」を規定しています。

 

(広告表示の開始時期の制限)
第5条 事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規定する
許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関
する広告表示をしてはならない。
(建築条件付土地取引に関する広告表示中に表示される建物に関する表示)
第6条 前条の規定は、建築条件付土地取引に関する広告表示中に表示される当該土地に建築すべき建物に
関する表示については、次に掲げるすべての要件を満たすものに限り、適用しない。
(1)次の事項について、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で表示していること。
 取引の対象が建築条件付土地である旨
 建築請負契約を締結すべき期限(土地購入者が表示された建物の設計プランを採用するか否かを問わず、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間を経過した日以降に設定される期限)
 建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解除され、かつ、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、すべて遅滞なく返還する旨
 表示に係る建物の設計プランについて、次に掲げる事項
(ア)当該プランは、土地の購入者の設計プランの参考に資するための一例であって、当該プランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられている旨
(イ)当該プランに係る建物の建築代金並びにこれ以外に必要となる費用の内容及びその額
(2)土地取引に係る第8条に規定する必要な表示事項を満たしていること。

建築条件付き売地の表示例は次のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都圏不動産公正取引協議会ホームページ                                         より引用

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